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NTTドコモに係る特定基地局の開設計画の変更認定【総務省】

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 総務省は12月28日、NTTドコモから申請のあった3.9G等の普及のための特定基地局の開設計画および4G等の普及のための特定基地局の開設計画の変更を認定した。

経緯等

 4GやBWAでは、平成31年4月に割り当てた5Gの周波数よりも低い周波数が使用されており、モビリティの確保等に向けて広域な5Gエリアを構築するためにも、これらの周波数を5Gや5Gと互換性のあるBWAでも利用したいというニーズが高まっている。
 総務省はこうしたニーズを踏まえ、令和2年3月に情報通信審議会において、「第5世代移動通信システム(5G)及びBWAの高度化に関する技術的条件」の一部答申を受け、8月に技術基準について制度整備を行った。

 これを踏まえて、4G等で使用されている周波数帯に5Gを導入するため、NTTドコモから、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」)第27条の14第1項の規定に基づき、現在認定期間中の3.9世代移動通信システム等の普及のための特定基地局の開設計画(以下、「3.9G等普及の開設計画」)および第4世代移動通信システム等の普及のための特定基地局の開設計画(以下、「4G等普及の開設計画」)の変更申請があった。
 NTTドコモは、5Gエリア拡大に対する期待感の高まりや半導体サプライチェーンの動向等の環境変化を踏まえ、来年度以降の計画について、見直しを進めており、認定後、再度計画の変更を申請する考えだという。
 総務省は「同条第2項の規定に基づき、同申請について審査した結果、いずれも開設計画の変更を行うことが適当であると認められることから、本日、認定をした」という。

開設計画の変更箇所の概要

3.9G等普及の開設計画


4G等普及の開設計画

変更認定の際の条件について

 3.9G等普及の開設計画及び4G等普及の開設計画の変更認定に当たり、それぞれ現行で付されている条件を改め、次の条件を付与される。

  • 広範なブロードバンドサービスの普及に努めること。
  • 停電やふくそうに対する対策や通信障害の発生防止をはじめ、電気通信設備に係る安全・信頼性の向上に努めること。
  • 第5世代移動通信システムに周波数を活用する場合には、「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和62年郵政省告示第73号)、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和3年度版)」(令和3年7月7日サイバーセキュリティ戦略本部決定)及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成30年12月10日関係省庁申合せ)に留意し、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策を講ずること。
  • 周波数の割当てを受けていない者に対する電気通信設備の接続、卸電気通信役務の提供その他の方法による特定基地局の利用の促進に努めること。特に、当該者を通じた特定基地局の利用の促進に資するサービスを行った上で、当該サービス提供に必要な、当該者の求めに応じた接続機能の開放、接続料及び卸電気通信役務に関する料金の適正化並びにGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続する方法による特定基地局の利用の促進に一層努めること。
  • 携帯電話の利用ニーズに対応した低廉で、明瞭な、満足できる料金設定を行うよう努めること。
  • 第5世代移動通信システムに周波数を活用する場合には、通信速度等の性能について、利用者が誤認しないように、エリアマップ等の丁寧かつ分かりやすい方法で適切に周知すること。
  • 終了促進措置の実施に関して、対象免許人との間で十分な合意形成を図り、円滑な実施に努めるとともに、透明性の確保を十分に図ること。
  • 携帯電話が国民にとって重要な生活手段になっていることに鑑み、携帯電話不感地域における基地局の着実な開設を進めること。

(以下は3.9G等普及の開設計画の変更認定の際に付す条件)

  • 特定基地局の開設及び運用に当たっては、地上デジタル放送の受信障害の防止・解消を図るための措置を適切に実施すること。